協会案内

一般社団法人 川崎建設業協会定款

制定 昭和24年5月15日
一部改正 昭和47年7月12日
昭和48年8月8日
昭和50年9月1日
昭和51年8月19日
昭和59年5月22日
平成2年9月25日
平成7年9月21日
平成11年7月21日
平成14年7月29日
平成16年7月8日
平成24年5月1日
平成24年6月21日

第1章 総 則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人川崎建設業協会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を川崎市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 協会は、建設業者の団結と相互協力により建設工事の技術的、経済的向上を図るとともに、労働災害の予防、建設業界の道義(モラル)の高揚等に努め、建設業の健全な発展を図り、また災害時の復旧活動や防災訓練、地域交流活動等を行うことにより公共の福祉増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 建設業者の技術的向上と合理的運営を推進するため、随時斯界の権威者を招き指導講演会を開催すること。
  2. 各地域において進歩的な技術により施工される工事現場の視察調査を行うこと。
  3. 業界に関する一切の法令遵守を徹底するため、指導普及会を開催すること。
  4. 建設業界の道義(モラル)高揚を一段と強化するため、講演指導会を開催すること。
  5. 工事現場において、日常不注意によって起こる災害を一掃するため安全労働をモットーとする指導研究懇談会を開催すること。
  6. 防災訓練・災害等復旧に関する事業。
  7. 地域交流に関する事業。
  8. その他目的を達成するために必要な事業。

第3章 会 員

(法人の構成員)

第5条 本会の会員は次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

  1. 正会員  建設業法第3条第1項の規定による許可を受け、川崎市の区域内に営業所を設けて、建設業を営む個人又は法人で、協会の目的に賛同して入会したもの。
  2. 賛助会員 川崎市の区域内に事務所を有する建設業関連団体で協会の目的に賛同して入会したもの。

(入 会)

第6条 正会員になろうとする者は、入会申込書及び2人以上の正会員の推薦状を、賛助会員になろうとするものは入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)

第7条 正会員になろうとするものは、総会において定めるところにより、入会金を納入しなければならない。

2 会員は、総会において定めるところにより、会費を納入しなければならない。

(退 会)

第8条 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。

(除 名)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、正会員の3分の2以上の同意により、当該会員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な理由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 正会員全員の同意があったとき。
  2. 会員が死亡し、又は解散したとき。
  3. 正会員が建設業法第3条第1項の規定による許可を失ったとき。
  4. 会員が川崎市の区域内に営業所又は事務所を有しないこととなったとき。
  5. 会費を1年以上納入しないとき。

(拠出金品の不返還)

第11条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第4章 総 会

(構 成)

第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権 限)

第13条 総会は次の事項について決議する。

  1. 会員の除名。
  2. 理事及び監事の選任又は解任。
  3. 理事及び監事の報酬等の額。
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認。
  5. 定款の変更。
  6. 解散及び残余財産の処分。
  7. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項。

(開 催)

第14条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

2 定時総会は、毎事業年度の終了後、2か月以内に開催する。

3 臨時総会は、必要に応じて開催する。

(招 集)

第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から総会の目的である事項及び招集の理由を示して請求があった時は、会長は臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するには、正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催の日の2週間前に必要事項を記載した書面により通知しなければならない。

(議 長)

第16条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員のうちから選任する。

(議決権)

第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決 議)

第18条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面による議決権行使)

第19条 総会に出席できない正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合において、その議決権の数は前条の議決権の数に算入する。

(議決権の代理行使)

第20条 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第18条の規定については、その正会員は総会に出席したものとみなす。

(議事録)

第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席した正会員のうちからその総会において選出された議事録署名人2人以上が記名押印するものとする。

第5章 役員、相談役

(役 員)

第22条 この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 20名以上30名以内
  2. 監事 3名以内

2 理事のうち1名を会長、2名以上4名以内を副会長、1名を専務理事とする。

3 前項の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

(役員の選任)

第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。

3 副会長及び専務理事は、理事会の承認を得て会長が指名する。

4 理事及び監事は相互に兼ねることができない。

(理事の職務)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表しこの法人の業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐する。

4 専務理事は、理事会の定めるところに従い会務を処理する。

5 会長は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 (役員の任期)

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

5 理事及び監事は再任されることができる。

(役員の解任)

第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

2 前項の規定により理事及び監事を解任しようとするときは、解任の決議を行う総会において、当該理事及び監事に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(役員の損害賠償責任の免除)

第29条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定により損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により免除することができる。

(外部役員の責任限定契約)

第30条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。
 なお、責任の限度額は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の規定による最低責任限度額とする。

(相談役)

第31条 この法人に、必要に応じて相談役を置くことができる。

2 相談役は、理事会の承認を得て会長が委嘱し、理事会に出席して意見を述べることができる。

3 前項に定めるもののほか、相談役に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。

第6章 理事会

(構 成)

第32条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第33条 理事会は、次の職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定。
  2. 理事の職務の執行の監督。
  3. 会長の選定及び解職。

(招 集)

第34条 理事会は、会長が招集する。

2 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会を招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議 長)

第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決 議)

第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 会長並びに出席した理事のうちからその理事会において選出された議事録署名人2人以上及び監事が記名押印するものとする。

第7章 資産及び会計

 (事業年度)

第38条 この法人の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。

(事業計画及び収支予算)

第39条 協会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度会長が作成し、その事業年度開始前までに理事会の承認を経て、総会において報告しなければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第40条 事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間据え置くとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金分配の制限)

第41条 この法人は、社員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)

第43条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第44条 この法人が清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、類似の目的をもつ公益社団法人又は川崎市に帰属するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第45条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。

第10章 執行部会・委員会

(執行部会)

第46条 協会の行なう事業の円滑な運営を期すため、執行部会を設置する。

2 執行部会に関し必要な事項は、理事会が定める。

(委員会)

第47条 協会の行う事業の円滑な運営を期すため、委員会を設置する。

2 委員会に関し必要な事項は、理事会が定める。

第11章 事務局

(事務局)

第48条 協会の事務を処理するために、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長1人及びその他の職員若干人を置く。

3 事務局長は、事務局を統括する。

4 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免し、その他の職員は、会長が任免する。

5 事務局及び職員に関する規定は、理事会において定める。

第12章 雑 則

(委 任)

第49条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

付則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. この法人の最初の会長は露木直義とする。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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